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利息制限法の制限利率に関する裁判例

8 利息制限法の制限利率に関する裁判例


利息制限法1条1項は,貸付金に対する法定利率について,貸付金元本が10万円未満であれば20%,10万円以上100万円未満であれば18%,100万円以上であれば15%と規定しています。 約定利率が利息制限法の制限超過利率であった場合,引直計算により残元本は変化しますし,リボルビング払いのように,借入限度額の範囲内で何度も借入と返済ができる契約の場合には,取引途中で貸付金元本が増減するため,いつの時点のどの元本を基準に法定利率を決めるべきか問題となります。


●最高裁判所第3小法廷平成22年4月20日判決(最高裁判所HP)

【問題となった争点】

取引開始後,新たな借入れと弁済が繰り返されることにより借入残高に増減が生じる場合,過払金の計算上,何をもって利息制限法1条1項にいう「元本」の額と解すべきか。


【判決の要旨】

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合には,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項にいう『元本』の額に当たると解するのが相当であり,同契約における利息の約定は,その利息が上記の『元本』の額に応じて定まる同項所定の制限を超えるときは,その超過部分が無効となる。この場合,従前の借入金残元本の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算することになる。」 「そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」


【解説】

本判決は,リボルビング払いのように借入残高に増減が生じる場合の,利息制限法の上限利率の適用について,①「元本」は引直後の元本を基準とすること,②元本が増加した場合は増加後の金額を基準とすること,③元本が減少しても法定利率は変動しないこと,を明らかにしました。