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重利の予約と利息制限法に関する裁判例

9 重利の予約と利息制限法に関する裁判例


●昭和45年4月21日最高裁第3小法廷判決(民集24巻4号298頁)

【問題となった争点】

年数回の利息の組入れを約す重利予約は,毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が,本来の元本を基準とした制限利率を超えた場合にも有効か。


【判決の要旨】

「金銭消費貸借において,年数回にわたる組入れをなすべき重利の予約がなされた場合においては,毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が本来の元本額に対する関係において,1年につき同法所定の制限利率をもつて計算した額の範囲内にあるときにかぎり,その効力を認めることができ,その合算額が右の限度をこえるときは,そのこえる部分については効力を有しないものと解するのが相当である。」


【解説】

本判決は,年数回の利息の組入れを約す重利予約は,毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が,本来の元本を基準とした制限利率を超えない限度においてのみ有効であると判断したものです。