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債権譲渡に関する裁判例

11 債権譲渡に関する裁判例


廃業予定の貸金業者が,多数の顧客に対する貸付債権を一括して他の貸金業者に売却する(債権譲渡)をすることがあります。この場合,貸金業者は引直計算を行わずに債権譲渡をするため,顧客の中には引直計算により既に債務は消滅し,逆に過払金が発生している場合があります。  しかし,このような場合,譲渡会社は既に廃業し過払金の回収が困難な場合が多いため,譲受会社に対して請求できないかが問題となります。


●最高裁判所第3小法廷平成23年3月25日判決(最高裁判所HP)

【問題となった争点】

貸金業者が,貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合に,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借契約に係る契約上の地位が,譲受業者に移転し,譲渡業者との取引時点において発生していた過払金について,譲受業者は支払義務を負うか。


【判決の要旨】

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」 「本件譲渡契約は,上告人(※譲受業者)が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これが,被上告人(※借主)とA(※譲渡業者)との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。」


【解説】

本判決は,貸金業者が,貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合に,何が譲渡の対象であるかは,譲渡当事者間の合意内容いかんによるものであり,それが営業譲渡の性質を有していたとしても,当然に金銭消費貸借契約上の地位は移転せず,過払金は承継されないことを明らかにした判決です。 本判決によっても,譲渡時に,過払金の承継に関する合意がなされたり,併存的債務引受の合意がなされるなど,譲渡当事者間において過払金の負担に関する合意がなされている場合には,借主との関係においても,譲受人は過払金返還義務を負うことになります。 なお,本判決は譲受人は借主に貸付をしていない場合の事案であり,譲受人が承継後に貸付を行なう場合は,借主の地位を承継したとして過払金返還義務を負うと解する余地もあります。


【ポイント】

貸金債権が一括で譲渡された場合,譲渡時の譲渡当事者間の合意内容によっては,譲受人は過払金返還債務を承継する。