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貸金業者に対する損害賠償請求に関する裁判例

13 貸金業者に対する損害賠償請求に関する裁判例


●最高裁判所第2小法廷平成21年9月4日判決(判タ1308号111頁)

【問題となった争点】

貸金業者が,みなし弁済の適用がないまま,過払金の請求や受領を続ける行為は,不法行為を構成するか。


【判決の要旨】

「一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはでき」ない。 「これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。」


【解説】

本判決は,貸金業者が過払金の請求・収受行為について不法行為責任を負うのは,「その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られる」との判断をしたものです。 ただし,本判決によっても,「貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした」場合には,不法行為責任が認められることから,貸金業者がみなし弁済が適用されないことを認識し又は容易に認識し得た場合には,不法行為責任が認められる余地があります。


【ポイント】

貸金業者が,当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりした場合には,不法行為責任を負う。


●平成21年11月9日最高裁判所第2小法廷判決(判タ1313号112頁)

【問題となった争点】

民法704条後段に基づき,過払金の返還請求訴訟に係る弁護士費用相当額の損害賠償請求及び遅延損害金が認められるか。


【判決の要旨】

「不当利得制度は,ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に,法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるものであり,不法行為に基づく損害賠償制度が,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであるのとは,その趣旨を異にする。不当利得制度の下において受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させることは同制度の趣旨とするところとは解し難い。」 「したがって,民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて,不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。」


【解説】

本判決は,民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を満たした場合に不法行為責任を負う旨を注意的に規定したものに過ぎないとして,貸金業者が悪意の受益者であることを根拠とする損害賠償請求を否定したものです。