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みなし弁済

みなし弁済とは,旧貸金業法43条1項に定められていたものであり,債務者が任意に利息を支払った場合には,

本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下,有効になるというものです。
現在はみなし弁済の規定は廃止されており,現在の取引についてごくわずかな場合を除いて,みなし弁済が成立する余地はありません。

また,みなし弁済の要件は以下の通り厳格に解釈されています。

・貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
・契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
・返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
・債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

そのため、過去の取引についても,みなし弁済の成立が認められるのは極めて稀なこととなっています。