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債権譲渡

廃業予定の貸金業者が,多数の顧客に対する貸付債権を一括して他の貸金業者に売却する(債権譲渡)をすることがあります。
この場合,貸金業者は引直計算を行わずに債権譲渡をするため,顧客の中には引直計算により既に債務は消滅し,逆に過払金が発生している場合があります。
しかし,このような場合,譲渡会社は既に廃業し過払金の回収が困難な場合が多いため,譲受会社に対して請求できないかが問題となります。
譲受会社に過払金の返還を求めた場合,譲受会社は貸付債権を譲り受けたに過ぎず,過払金返還債務は引継いでいないとして過払金の返還を拒むことがほとんどです。
しかし,貸付債権と過払金返還債務は二者択一・表裏一体の関係にありますので,過払金返還債務を切り離して貸付債権のみを譲渡するということは不可能です。
また,債権譲渡の際に,譲渡会社と譲受会社との間で過払金返還の負担に関して内部的に取決めしていることもあり,過払金返還債務を引継いでいないという譲受会社の主張を直ちに認めることはできません。
債権譲渡により過払金が承継されるかどうかは,最終的には貸金業者間の債権譲渡の際の合意内容によりますが,過払金返還債務の承継を認めた裁判例も数多くありますので,積極的に過払金の返還を求めるべきといえるでしょう。

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