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メリット

・マイホームを手放さなくて済みます。
自己破産ではマイホームなども手放さなければなりませんが,個人再生では住宅ローンの支払を継続してマイホームを残すことができます。
また支払を継続するため,住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけることもありません。
返済機関の延長や減額など,条件を変更してもらうことも場合によっては可能です。

・財産を残すことが出来ます。
自己破産では生活に必要な財産以外は手放さなければなりませんが,民事再生では生命保険や車などの高価な財産も残すことができます。

・借金を大幅に減額できます。
任意整理や特定調停では,利息制限法に基づいて引直した元本の金額を分割して支払う和解をするのが通常であるのに対して,民事再生を利用した場合には,引直計算をしたうえで,その元本を最大で1/10または100万円まで減額することが可能です。

・借金を作った理由は原則として問われません。
自己破産等では,浪費やギャンブルなどで作った借金は裁判所の判断によって返済の義務を免除されない事があります。
しかし,個人再生には免責不許可事由が設定されていないので,借金を作った理由は原則として問われません。

・職業制限や資格制限がありません。
自己破産による債務整理では,破産申し立てから免責を受けるまでの資格制限により特定の資格(弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等)を剥奪されるため職を失う場合もありますが,民事再生には資格制限がないので,一時的に職を失うこともありません。