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HOME> 民事再生(デメリット)

デメリット

・債務総額の一部を分割返済する必要があります。
自己破産では原則として借金はすべてなくなりますが,民事再生は減額された借金を3年以上の期間をかけて分割返済していかなければなりません。
また,最長支払年数が5年と決まっているため,場合によっては毎月の返済額が大きくなってしまい,利用が困難となる場合もあります。

・住宅ローン以外の借金の保証人には迷惑がかかります。
任意整理や特定調停では,債務整理する借金を選択することができるので,保証人が設定されている借金を債務整理の対象から外すなどして,保証人に保証債務の一括請求等の被害が及ばないように対処することができます。
しかし,民事再生は,自己破産と同様に全ての借金が債務整理の対象となるため,民事再生の手続きが開始されると貸金業者から保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。
貸金業者との交渉次第では,この請求を分割払いにすることも可能ですが,保証人が返済することが困難な場合,保証人についても債務整理が必要となってきます。

・官報に掲載されます。
民事再生手続を行うと,手続の情報が官報に掲載されます。しかし,官報を購読して目を通しているのはごく一部の限られた人だけですので,一般的な生活にはほとんど影響がないと思われます。