HOME> 任意整理(どのような制度?)
どのような制度?
任意整理とは,裁判所等の公的な場を利用せず,本人または弁護士などの専門家が,私的に債権者と話し合いをして,
借金自体の減額,遅延利息・遅延損害金のカット,将来利息の一部カット,今後の返済方法などを合意して,債務を整理する手続です。
債権者に取引履歴の開示を求め,法律上支払義務のある債務の額を把握して,
家計の状況から無理のない額で支払っていくことを各債権者と話合いのうえ合意します。
話合いによる手続ですので,債権者がこの話合いに応じる義務はなく,債権者が応じなければ任意整理はできません。
また,利息制限法に基づく引直計算により,債務は既に完済し過払金が発生している場合には,
逆に貸金業者に対して過払金の返還を求めることになります。
任意整理は,裁判所を利用しない私的な手続ですので,債務者個人で行うことも禁止はされていませんが,
債務者個人で債権者にかけあっても相手にされないことも多く,事実上,弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者との間で和解案に合意ができた場合には,その和解案の金額・返済方法に従って,
概ね3~5年の間で債務を分割返済することになります。
任意整理は債権者毎に行いますので,債務の全体について無理のない返済ができるように慎重に判断する必要があります。
債権者に取引履歴の開示を求め,現在の債務額及び過払金の額を確定させて,今後の返済計画を立てることから,
現在の借金の総額が不明確な方にとっては,とりあえず他の手続に先行して行う債務整理手続ともいえます。