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メリット

・一部の借金のみについて整理できる場合もあります。
任意整理のメリットとしては,一部の借金のみを選択することができる点が上げられます。
通常,自己破産手続や民事再生手続では,一部の債権者を除くことが許されず,債権者全員に受任通知を送付することになります。
そのため,勤務先から借入がある場合は,勤務先に債務整理手続をしていることを知られてしまいます。
また,自動車等のローンが残っている場合は,ローン会社から自動車等の引き揚げがなされることがあります。
さらに,保証人がいた場合は,貸金業者が保証人に対して一括で支払うよう請求をすることがあります。
任意整理の場合も,基本的には全債権者を対象としますが,借入の総額,収入や財産の状況などから,債務整理の履行可能性が高く,破産に至る可能性が低い場合は,一部の債権者のみを対象に交渉することも考えられます。

・手続が簡単です。
任意整理は,裁判所を利用しない私的な手続ですので,自己破産申立や民事再生手続のように,裁判所に対して各種書面作成して提出する必要も裁判所に出頭する必要もなく,また弁護士に依頼すれば依頼者は債権者と直接顔を合わせることもないので,煩わしい思いをすることはありません。

・借金の理由は問われません。
自己破産は,浪費やギャンブルなどで作った借金は裁判所の判断によって返済の義務を免除されないことがあります。
しかし,任意整理には裁判所が介入しないので,借金を作った理由を問われることはありません。

・官報や破産者名簿に載りません。
自己破産の場合には官報に氏名が載り,市町村が管理する破産者名簿にも記録されます。
また民事再生手続の場合にも官報に記載されます。しかし,任意整理は裁判所を利用しない私的な手続なので,これらには記載されません。

・自己破産のような資格制限がありません。
自己破産のような職業による資格制限がなく,自己破産すると就くことができない職業の方(弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等)も利用することができます。

・過払金返還の交渉を同時にできます。
特定調停や破産,民事再生は債務の残っている債権者を相手としますが,任意整理の場合には既に完済している貸金業者に対しても取引履歴の開示を求め,過払金が発生している場合には過払金返還の交渉をすることができます。