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デメリット

・和解の合意に達しない可能性があります。
任意整理はあくまで当事者間の話合いによるものなので,借金の減額や毎月の返済額,返済回数などによっては和解が合意に達しない場合も考えられます。債権者の中でも,日本政策金融公庫,保証協会,互助会,共済組合等は,弁護士が介入しても支払条件を良くすることは難しいと言われています。

・借金の大幅な減額は困難です。
自己破産の場合には,免責を受けられれば借金はなくなります。また個人再生の場合には,多額の財産を所有していなければ,100万円か債務額の5分の1(債務額が3000万円を超える場合にはその10分の1)を3年間で弁済すれば,残りの債務は免除されます。これに対して,任意整理は債権者との私的な話合いですので,過払金により既に債務が消滅しているような場合でない限り,自己破産や民事再生の場合のような大幅な減額または免除は困難です。