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任意整理 Q & A

<任意整理手続の概要>

Q.任意整理とはどういうものですか?
任意整理とは,裁判所等の公的な場を利用せず,本人または弁護士などの専門家が,私的に債権者と話し合いをして,借金自体の減額,遅延利息・遅延損害金のカット,将来利息の一部カット,今後の返済方法などを合意して,債務を整理する手続です。
債権者に取引履歴の開示を求め,法律上支払義務のある債務の額を把握して,家計の状況から無理のない額で支払っていくことを各債権者と話合いのうえ合意します。
話合いによる手続ですので,債権者がこの話合いに応じる義務はなく,債権者が応じなければ任意整理はできません。
また,利息制限法に基づく引直計算により,債務は既に完済し過払金が発生している場合には,逆に貸金業者に対して過払金の返還を求めることになります。
任意整理は,裁判所などの公的機関を利用しない私的な手続ですので,債務者個人で行うことも禁止はされていませんが,債務者個人で債権者にかけあっても相手にされないことも多く,事実上,弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者との間で和解案に合意ができた場合には,その和解案の金額・返済方法に従って,概ね3~5年の間で債務を分割返済することになります。
任意整理は債権者毎に行いますので,債務の全体について無理のない返済ができるように慎重に判断する必要があります。
債権者に取引履歴の開示を求め,現在の債務額及び過払金の額を確定させて,今後の返済計画を立てることから,現在の借金の総額が不明確な方にとっては,とりあえず他の手続に先行して行う債務整理手続ともいえます。

Q.任意整理にはどの程度の期間がかかりますか?
任意整理では,交渉の前提として現在の債務額を正確に把握する必要があるため,まず債権者に対して,取引履歴の開示を求めます。
取引履歴の開示にかかる期間は,業者の規模等によって多少の差があり,平均して1~2か月程度,遅い業者の場合は3か月以上開示に時間がかかる場合もあります。
取引履歴が開示されると,取引履歴に記載された借入金と返済金を利息制限法に基づいて引直計算を行い,引直した後の残額をベースとして,分割支払の交渉をすることになります。
こちらの提示する支払条件で業者とすぐに折り合いがつけば,交渉開始から1か月程度で和解ができ,その1か月後には返済を開始できますが,折り合いが付かない場合にはさらにある程度の期間,交渉が必要となってきます。
任意整理を弁護士に依頼した場合,通常は,受任から概ね3~4か月後に和解による返済を開始しますが,返済金を用意するのにさらに期間を要する場合には,返済開始日をさらに後にするよう和解交渉をします。
引直し計算の結果,過払金が発生している場合には,弁護士が過払金返還の交渉をすることになりますが,過払金の返還に応じず,または6か月以上先の支払日を指定する業者もあり,粘り強い交渉が必要となってきます。
特に,近時は業者の営業悪化の影響もあり,任意では過払金をほとんど返還しない業者も多く,過払金返還訴訟まで発展するケースも少なくありません。

Q.自分ひとりでも任意整理はできますか?
任意整理は,裁判所を通さない話し合いによって行われる私的な手続ですので,借金をした本人やその家族の方が,直接交渉することも可能です。
しかし,任意整理の交渉には高度な法的知識が必要であり,貸金業者と対等に交渉することは素人では難しい面があります。
貸金業者も,弁護士ではなく個人による任意整理に対しては非協力的,かつ強硬な態度で臨んでくるケースが多いのが現状です。
個人が複数の貸金業者と交渉するのは大変な労力と時間も要します。
これらのことを考えると,弁護士に依頼することを強くお勧めします。

Q.アルバイト,学生,主婦でも任意整理は可能ですか?
任意整理をするのに基本的には職業は関係ありませんので,アルバイト,学生,主婦であっても,継続的な収入があれば任意整理は可能です。

Q.家族・知人・勤務先に知られずに任意整理をすることはできますか?
基本的にはできます。
任意整理は裁判所を利用しない私的な手続ですから,自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。
弁護士に依頼すれば債権者の通知は弁護士のもとへ送られるため,債権者から自宅や勤務先に通知が届く心配もありません。
また,任意整理の場合は介入する相手を選択することができますので,知人や会社などから借金をしていたとしても債務整理の対象から除けば知られることはありません。
ただ,関係書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば当然知られてしまいますので,書類の管理には注意が必要です。
また,一般的な貸金業者は,弁護士が任意整理に介入した通知を受け取った後は取立て行為を一切行いませんが,法的な制約を無視するヤミ金融は,任意整理を始めたことを知った時点で家族などに返済を求める場合があります。
これに該当しそうな場合は予め弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。

Q.一部の債権者だけを選んで任意整理することはできますか?
一部の債権者だけを選んで任意整理することも基本的にはできます。
自動車ローンや,住宅ローン,低金利の銀行ローンなどは任意整理手続を行わず,これまでどおり返済を継続して,金利の高い消費者金融だけを選択して,任意整理をすることもできます。
もっとも,過払金返還請求だけを依頼して,債務が残る案件は依頼しないという場合は,事案によっては弁護士倫理上,弁護士が受任することができない場合もありますので,予め弁護士にご相談下さい。

Q.既に滞納しているのですが,督促を止めることはできますか?
債務整理を考えるようになった時は,既に毎月の返済が苦しくなっており,業者からの督促や厳しい取立により,精神的プレッシャーを受けていると思います。
しかし,弁護士の受任通知が貸金業者に届いた時点で,貸金業者からの督促は一切止まります。
これは,金融庁の貸金業事務ガイドラインにより,弁護士が任意整理に介入した時点で借主に対して業者が支払いの請求をすることを禁止しているためです。
このガイドラインの定めに違反した貸金業者に対しては,営業停止・懲役・罰金等の処罰を科すことが定められています。
このため,弁護士から受任通知が業者に発行された後は,落ち着いた精神状態で,今後の対応を決めていくことができます。
また,受任通知を発行してから和解が成立するまでの間は,支払をストップすることになるので,その間にこれまでの生活を見直して,今まで返済に充てていたお金を必要な生活費や貯蓄にお回すなどの対応も可能になります

Q.任意整理に応じてくれない貸金業者はありますか?
支払条件等にもよりますが,比較的多くの貸金業者は応じてくれます。
貸金業者としても,債務者に自己破産を申し立てられれば,貸付金をほとんど回収できないため,自己破産をされるよりは,借金を減額したり利息をカットしてでも,今後の収入から返済してもらう方がよいからです。
しかし,ヤミ金は別です。
ヤミ金の場合には,お金を貸すこと自体が違法ですので,一切返済はせず,これまで支払ってきたものを全て返してもらうというのが通常のやり方です。

Q.貸金業者以外の債権者は任意整理に応じてくれますか?
銀行等の金融機関も,貸金業者と同様,任意整理の和解にまったく応じないということはありません。
比較的協力的といってよいと思います。ただ,友人や会社の上司・同僚,または取引先などからの借入については,任意整理に協力的な人もいれば,逆にまったく協力してくれないという人もいるため,注意が必要です。

Q.貸金業者は今までの取引履歴全部を開示しますか?
取引期間が10年前後のものであれば基本的にはすべて開示されます。
ただ,貸金業者のほうで既に10年以上前の取引履歴は破棄しているとして,取引の途中からの履歴しか開示しない場合や,所有しているのに開示してこない貸金業者も稀に存在します。
その場合は,過去の通帳,振込明細票・領収書など,債務者の方からの情報を元に推定計算を行ったり,一部開示された取引履歴の最初の借入額を0円として計算したりします。

Q.任意整理をするには契約書や領収書等が必要ですか?
任意整理では,まずは貸金業者に取引履歴の開示を請求しますが,弁護士が貸金業者に取引履歴の請求をすれば,基本的には提出してきますので,任意整理をするのに,契約書等や領収書等は必ずしも必要ではありません。
ただ,取引期間が長く,貸金業者が取引当初からの取引履歴を開示しない場合などには,過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば,任意整理の交渉を有利に進めることができます。

<任意整理の内容>

Q.任意整理をすると,借金はどのくらい減りますか?
任意整理では,利息制限法に基づいて引直計算をすることになりますが,借入期間が長いほど,払いすぎた利息も多く,その払いすぎた利息を借金に充てて,借金の総額を圧縮することができます。
場合によっては,もう既に借金を払い終わっていて,残高が0円になる場合もあり,さらには,払い過ぎている場合もあり(これが過払金です),この過払金は交渉や訴訟によって取り戻すことが可能です。

Q.任意整理をして,遅延損害金や利息を除いてもらうことはできますか?
任意整理をするに際して,弁護士会が統一基準を定めており,基本的にはこの統一基準に従って任意整理を行います。
この統一基準には,「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息はつけないこと。」という規定があり,この基準に則って和解の交渉をすることになります。
弁護士に依頼した場合には,基本的には弁護士会の統一基準に従い,遅延損害金や将来の利息を除くように交渉することになります。
ただし,以前であれば,大手の貸金業者はこの基準にしたがった和解の交渉に応じていましたが,最近ではこの基準を無視して遅延損害金や将来利息を要求する貸金業者も増えてきており,交渉が難航する場合もあります。

Q.任意整理をすると,どのくらいの期間で返済していくことになりますか?
任意整理の返済の期間は,業者や借金の額にもよりますが,概ね3年程度です。

Q.任意整理では,毎月の支払のほかに,ボーナス時の支払も返済案に入れますか?
基本的には入れません。
返済の途中で予定外の出費が発生する場合が多いので,その出費に備えるため,ボーナスは返済案には入れない方が賢明です。
また,ボーナスを返済計画に入れると,ボーナスが減額されたり,支給されなかった場合に計画通り返済できなくなります。

Q.和解したとおりに返済できなくなった場合,どうすれば良いのでしょうか?
和解どおりに返済できなくなった事情が一時的なものである場合には,貸金業者へ支払を猶予してもらえるように交渉します。
また,今後も和解どおりの支払が困難な場合には,再度債権者と交渉して,返済条件等を変更したり,状況の変化によっては自己破産や民事再生の手続を検討することになります。
返済ができない状況になったら,無断で支払を止めるのではなく,まずは債務整理を依頼した弁護士に相談してください。

Q.一度完済していますが,完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?
完済以前の取引も任意整理の対象になります。
多くの貸金業者は,利息制限法で認められる範囲を越えた金利で貸付を行っており,超えた部分は払い過ぎとなりますので,完済していれば過払いとなります。
基本的には,完済したものも含めて取引を引直計算できるので,完済前に発生した過払金が新たな借入の元金に充当されることになります。
つまり,完済して過払金が発生した分減額が見込めるということになります。

Q.貸金業者のうち,利息制限法の範囲内の利率で貸し付けている業者からのからの借入は,任意整理により減額できますか?
利息制限法の範囲内の利率で貸し付けている場合,基本的には引直計算をしても元本が減額されることはありません。
ただ,遅延損害金や将来利息のカットの交渉は可能ですし,一括返済であれば元金の減額の交渉も可能です。
また分割返済の交渉も可能ですので,任意整理をするメリットはあります。

Q.住宅ローンを任意整理することはできますか?
基本的には困難です。
住宅ローンの金利は低いため,引直計算をしても元本が減額されることはありませんし,支払期間も長期ですので,住宅ローンを任意整理することは難しいでしょう。
むしろ,住宅ローンは住宅に抵当権が設定されている場合がほとんどなので,任意整理手続を解すると,担保権者である金融機関が抵当権を行使することも考えられます。

Q.ギャンブルや浪費のために借入をした場合でも任意整理はできますか?
ギャンブルや浪費のために借入をした場合でも,基本的には任意整理はできます。
任意整理は私的な交渉ですので,自己破産とは異なり,借金の理由が何であっても交渉自体は可能です。
ただし,任意整理に着手する直前に多額の借入をした場合や,これまで全く返済していない場合など,取引状況に大きな問題がある場合は,債権者との交渉が難しくなる場合があります。

Q.任意整理をするとブラックリストに載りますか?
任意整理をすると,信用情報機関の信用情報,いわゆるブラックリストに事故情報として登録されることになります。
信用情報機関は,ローンやクレジットに関する個人の信用情報を管理し提供している機関です。金融業者は融資の審査の際に,信用情報機関の信用情報を参考にします。
任意整理をすると,基本的には弁護士が受任通知を送った時点で,事故情報として概ね5~7年間は登録されることになります。
この期間は,新たにお金を借りたり,クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。

<他の債務整理との比較>

Q.任意整理と自己破産・民事再生との違いは何ですか?
任意整理と自己破産・民事再生との一番の違いは,手続に裁判所などの公的機関が関与するかどうかです。
任意整理は,基本的には当事者間の私的な話合いにより債務を整理する手続なので,話合いによる柔軟な解決が可能です。
また裁判所に出頭する必要もありません。

Q.特定調停とはどう違うのですか?
特定調停は裁判所に調停の申立てをして,裁判所の調停委員が仲裁役となって債権者との交渉をするという制度です。
特定調停でも任意整理と同じように,法律上支払義務のある債務の額を把握して,家計の状況から無理のない額で支払っていくことを,仲裁役の調停委員を交えて各債権者と話合いのうえ合意します。
任意整理との大きな違いは,裁判所を介して和解を行うため,裁判所により和解調書が作成される点です。
この和解調書は判決と同じ効力があるため,和解で決めた支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまうおそれがあります。
これに対し,任意整理による和解は,原則として支払いが滞っても直ちに強制執行される危険はありません。

Q.任意整理とおまとめローンなどの借金の一本化では,どちらが有利ですか?
任意整理のほうが断然有利です。
おまとめローンは借金を一本化することで,それまでよりも利息が有利になることもありますが,利息がなくなることはありませんし,多くの場合,連帯保証人を立てたり,公正証書を作ることを条件とされます。
借金を一本化した後に支払いが厳しくなった場合,連帯保証人や公正証書があることが債務整理手続を困難にすることもありますし,連帯保証人は保証債務支払の被害を被るため,いたずらに被害を拡大する結果となりかねません。
任意整理の場合,基本的には将来利息を付けないように交渉をしますし,保証人を立てることもないので,借金の圧縮や金利の減免が前提となっていないおまとめローンなどの借金の一本化はお勧めできません。
無理な一本化を宣伝文句にしているところはヤミ金などの悪徳業者の可能性もありますので注意が必要です。

<財産・保証人等>

Q.任意整理をすると,財産は手放さないといけませんか?
任意整理の場合,基本的には,自己破産のように保険や自動車,不動産などの財産を処分する必要はありません。
しかし,ローンが残っている物品については,所有権留保が設定され,完済されるまでは,ローン業者に物品の所有権が留保されているため,任意整理をするとローン業者に所有権に基づいて物品を引き上げられる可能性があります。
ただ,任意整理の場合は債権者を選択することが可能なため,物品の引上を避けたい業者については,任意整理の対象から外し,そのまま支払を続けるという方法で維持することは可能です。

Q.マイホームや自動車を手放さずに任意整理することはできますか?
任意整理は,特定の業者を手続の対象から外して,手続を進めることが可能です。
そのため,住宅や自動車にローンがある場合は,そのローン業者を任意整理の手続から外して,これまでどおり支払を継続することで,住宅や自動車を維持することも可能です。

Q.任意整理することで保証人に迷惑はかかりますか?
弁護士が介入した場合,本人には取立行為は禁止されますが,保証人にはその効果は及びませんし,本人の借金が減っても連帯保証人の借金はなくなりません。
この場合,通常,保証人に対して一括支払の請求がなされますので,必ず事前に保証人と相談すべきです。
ただし,任意整理では手続を行う債務を選択できるため,保証人が設定されていない債務だけを手続の対象として,保証人が設定されている債務については,これまで通り返済し続けることで,保証人に迷惑をかけずに任意整理を行うことも可能です。

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