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過払い金って何?

毎月厳しい家計のやりくり。夫に内緒で思わず借りたサラ金の支払いが日に日にかさみ、いつの間にか多くの業者から借りては返す生活。
借金を整理して何とかこの生活から抜け出したいけど、夫には見つかりたくない。
そんな女性の皆様への配慮から、リライフでは、次のようなサービスを実施しています。

過払金の発生する仕組み

実は、利息については、利息制限法という法律で元本の金額に応じて(10万円未満・・・20%、10万円~100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)という上限が定められています。
この制限を超えて支払った利息については、貸金業者に対し、返すように請求することができるのです。
では、何故、貸金業者はこれまで法律に反する金利を請求出来たのでしょうか?
実は、出資法という法律は、刑罰の対象とならない上限金利について、別に年29.2%と定めていました。
このため15~20%を超える利息は民事上無効ではあるけれども、29.2%以内であれば、刑事処罰はされないということになり、この間の金利がグレーゾーン金利と言われてきました。
貸金業者は、このグレーゾーン金利を利用して民事上無効な利息を事実上受け取ることで、莫大な収益を得てきたわけです。
グレーゾーン金利の利息理を行えば、払いすぎの利息として、元本に充てられることになります。
これがいわゆる利息制限は、みなし弁済が認められない限り無効ですので、債務整法に基づく引直計算です。
これにより借金の減額が可能となります。また取引期間が長い場合、払いすぎた利息を元本に充当していくと最終的には元本もなくなります。この場合になお払いすぎて残っている部分の金額が過払金となります。
利息制限法に沿って引直計算をした後に過払金が発生していることが判明した場合、まず、貸金業者に対して過払金返還の交渉を行います。交渉による返還が難しい場合は訴訟により、過払金返還請求を行うことになります。
交渉には大変難しいケースもありますので、是非、経験のある弁護士にお問い合わせ下さい。

引直計算の方法

引直計算ってどうするの?
貸金業者との取引において過払金が生じているか、また過払金の総額などは、過信金業者から取引履歴の開示を受け、これに基づき引直計算によって確認することになります。
もっとも、この計算は複雑であり手間もかかりますので、取引履歴の計算をされたい方は、お問い合わせ下さい。
取引履歴が複数の取引に分かれている場合、それが全くの別取引であれば別々に引直計算をすることになります。
しかし、形式的には一度完済しているが、実際は単なる借換えに過ぎないような場合や、完済から再取引までの期間が短い場合など、実質的には一つの連続した取引と見られる場合には、引直計算も一つの取引として行います。
実質的に一つの連続した取引といえるか否かは、次のⅰ~ⅶの要素から判断されています。
ⅰ第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
ⅱ最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
ⅲ第1の基本契約についての契約書の返還の有無
ⅳ借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
ⅴ第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
ⅵ第2の基本契約が締結されるに至る経緯
ⅶ第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
この判断は非常に難しいことから、詳しくは、お問い合わせ下さい。

みなし弁済

みなし弁済とは、一定の要件の下で、債務者が制限超過利息であることを認識した上で、敢えて任意に利息を支払った場合には、制限超過利息の弁済を有効とする制度です。
みなし弁済が認められると過払金も発生しないことになりますが、現在まで、みなし弁済の要件は、厳格に解釈されてきたため、みなし弁済が認められることはまずありません。
なお、貸金業法の改正により、みなし弁済の制度自体は、平成22年6月18日をもって廃止されます。

過払金の利息

過払金には利息が付けて請求できるって本当?
本当です。過払金には、払いすぎた時点から年5%の利息が付くと一般的に考えられていることから、過払金が発生した時点から、5%の金利を計算して請求することになります。
ほとんどの貸金業者は、グレーゾーン金利部分が無効であり、みなし弁済も成立しないことを知っていながら借主からグレーゾーン金利部分の利息を収受しているため、悪意の受益者(民法704条)に該当し、過払金を受け取った日から年5%の利息を付けて返還をする義務があるといえるからです。
一部の貸金業者については、悪意の受益者には該当しないとして、過払金の利息の返還を拒むケースもありますが、多くの裁判例において、貸金業者に過払金の利息の返還義務を認めています。

過払金返還請求権の時効

過払金はいつまでに請求すれば良いのでしょうか?
実は、過払金返還請求権は、取引が終了した時点から10年間が経過すると時効により消滅してしまいます。
もっとも10年以上前に完済している場合でも、その後に取引を再開している場合には、次のⅰ~ⅶに照らして、一個の連続した取引といえる場合には、再開後の取引(第2取引)が終了してから10年間が経過するまでは、以前の取引(第1取引)で発生していた過払金返還請求権も消滅せずに請求できます。
従って、完済して10年が経過している場合にも、諦めずに積極的に返還請求をすることをお勧めします。
ⅰ第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
ⅱ最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
ⅲ第1の基本契約についての契約書の返還の有無
ⅳ借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
ⅴ第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
ⅵ第2の基本契約が締結されるに至る経緯
ⅶ第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
この判断は非常に難しいことから、詳しくは、お問い合わせ下さい。